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【運送業のための税金ガイド】税理士が税務のポイントを完全解説

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【運送業のための税金ガイド】税理士が税務のポイントを完全解説
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永島俊晶

永島税理士事務所、代表税理士/財務経営コンサル会社、代表取締役/経産省認定「経営革新等支援機関」/M&Aアドバイザー/AFP(ファイナンシャルプランナー) 財務戦略を武器にして、事業のステージに応じた永続経営のための支援を行っています。 毎月70人以上の様々な業種の経営者の支援をする中で、成功・失敗事例から学んだノウハウや、経営者として得た知見を発信しています。 <講演会> 各自治体の創業者研修、経営力養成講座、一部上場企業営業研修など講師として実績多数 <書籍> 『最強の戦略ツール・ビジネスモデルキャンバス』 新規事業の開発や事業拡大に不可欠なビジネスモデルキャンバスについて、詳細に解説しています。

目次

運送業特有の税金のポイントがあります。

細かく難しい税金の計算は、プロである税理士に任せて問題ありませんが、税金の基礎を抑える事で、税務調査への対策はもちろんのこと、適切な経営判断を行うこともできます。

今回は、運送業の経営者が抑えておくべき必要最低限のポイントに絞って解説していきますので、是非最後までチェックしてください。

・運送業の税務調査のポイントについてはこちら(準備中)
・運送業の節税対策についてはこちら(準備中)

1.運送業の税務の8つのポイント

運送業における税務の8つのポイントは次の通りです。

項目 チェックポイント
1-1.売上の計上タイミング 原則「役務の提供を完了した日」
1-2.車両の購入代金 車両に搭載する機器の単価が10万円以下、もしくは耐用年数が1年未満でも一括で損金にすることはできません。
1-3.自宅兼事務所の取扱い 自宅で仕事をすることがほとんどない運送業は合理的でない家事按分は否認される可能性大。
1-4.給与か外注費(庸車費用)か 判断を誤るとペナルティ有
1-5.消費税の取扱い
(2期前の課税売上高が1,000万円以下、又は設立2期目までの場合)
消費税の納税は免除。ただしインボイスで状況が変わる可能性大。
1-6.消費税の取り扱い
(2期前の課税売上高が1,000万円超の場合)
消費税の納税義務有。
1-7.原則課税を選択している場合、軽油取引税に注意 請求書・レシートに「軽油取引税」が含まれていないか要確認。
1-8.インボイス制度への対応 ほとんどの運送業はインボイス登録が求められる

それぞれ詳しく解説していきます。

1-1.売上の計上タイミング

運送業の売上計上は、原則「役務の提供を完了した日」です。
つまり、業務が完了したタイミングで売上を計上します。
ただし、契約によって日割り又は月割によって売上を計上する場合、それが合理的であり、かつ継続して同様の経理処理を行うことを条件に、分割での売上の計上が認められます。

荷主台帳、配送原票、配車表を確認し、締め日から期末までの運送売上が計上されているか確認するようにしましょう。

庸車を使った運送
庸車を利用した場合、庸車料と対応した売上が計上されているか確認をしてください。

1-2.車両の購入代金

運送に使用する車両の取得価格には、車両に搭載する機器、購入手数料等も含めて資産計上したうえで、車両の耐用年数で減価償却をしなければなりません。

運送用の車両の耐用年数は、車両の大きさや用途によって異なりますが、新車の場合、3~5年です。
中古車の場合は、経過年数によって耐用年数が短縮されます。

簡単にお伝えすると、購入時につけたオプション機器等についても全て、車両の取得価格として資産計上されるため、オプションで取り付けた機器を単体で一括で経費(損金)にすることは認められないということになります。

例え、そのオプションの単価が、一括損金算入可能とされている、10万円以下であったり、耐用年数が1年未満のものであっても同様です。

車の購入時は車両本体やオプション機器の他に、様々なや手数料や税金などの費用が発生しています。
中には、借入金の利子や自動車取得税等、取得価格に含めず、一括で経費(損金)とすることが可能な費用もありますが、詳しい経理処理の方法については、専門家に確認するようにしてください。

1-3.自宅兼事務所の取扱い

自宅を事務所として使用している場合の経費の取扱いには注意が必要です。
基本的に、自宅兼事務所の場合は、事業用とプライベート用で使用する割合に応じて経費(損金)計上します。
具体的には、使用面積、使用時間、日数などを基準として合理的に説明できることが重要です。

法人の場合は、会社と自宅の持ち主とで賃貸契約を結び、自宅の一室を事務所として、会社が自宅の持ち主に家賃を払い、借りるという取り扱いをすることになります。
個人事業主の場合は、事業用とプライベート用で使用する割合に応じて経費(損金)計上します。
これを家事按分と言います。

運送業の場合、自宅で仕事をすることはほとんどないと考えられます。
家賃や水道光熱費、通信費など、少しでも多く経費(損金)計上したいと考えるのはわかりますが、合理的に説明できないような割合で、経費(損金)計上しないようにしましょう。
税務調査で指摘され、否認となるケースが多いです。

1-4.給与か外注費か(庸車費用)

給与と個人事業主に支払う外注費(庸車費用)は、しっかりと区別しなければなりません。
運送業の場合、給与か個人事業主に支払う外注費(庸車費用)のいずれになるのかが論点となります。
本来、給与として計上すべきものを、個人事業主に支払う外注費(庸車費用)で計上し、税務調査で指摘され、追徴課税のペナルティを受けるケースが多くなっています。

これは、給与として扱うより、外注費として扱う方が納めるべき税金を少なくすることができてしまうからなのです。

給与か、外注費かの区別は、次の4つ基準を元に、客観的かつ実態を踏まえて総合的に判断する必要があります。

①他の人が変わりにできる仕事かどうか

他の人が代わりにできない仕事は、給与とみなされる可能性があります。
一方、外注は、「成果」さえ提供ができれば、他の誰かに仕事を依頼しても問題ありません。
このような場合は、外注費と判断と判断される可能性が高くなります。

②事業者の指揮監督命令を受けるかどうか

業務にあたり、事業者の指揮監督命令を受ける場合、給与とみなされる可能性があります。
一方、事業者の指揮監督命令を受けずに自由に業務の進行や手順を決められる場合、外注費と判断される可能性が高くなります。

③完成品が不可抗力のために滅失した場合でも、報酬を請求できるかどうか

報酬を請求できる場合、給与とみなされる可能性が高くなります。
一方、報酬を請求できない場合は外注費と判断される可能性が高くなります。
外注は、いかなる理由であっても、成果が提供できなければ報酬は支払われないためです。

④業務の遂行に必要な費用を負担しているかどうか

業務の遂行に必要な材料や設備や旅費等(高速代やガソリン代)を事業者が負担している場合、給与とみなされる可能性が高くなります。
一方、材料や設備を作業者が自ら用意している場合、外注であると判断される可能性が高くなります。

給与とするか外注費とするかの判断は、ケースバイケースであるため、詳しくは専門家に相談するようにしてください。


1-5.消費税の取扱い
(2期前の課税売上高が1,000万円以下、又は設立2期目までの場合)

2期前の年間の課税売上高が1,000万円以下、または設立から2期目までの場合、原則、消費税免税事業者を選択することができ、消費税の納税を免除されます。

ただし、一定の要件を満たした場合は免除されません。

消費税の納税義務が発生する条件
次のいずれかの要件を満たすと、消費税を納税する必要があります。
・資本金が1,000万円以上
・1期目の前半6カ月の課税売上高及び、給与支払額が1,000万円を超える
・消費税課税事業者選択届を提出している
・特定新規設立法人である(課税売上高が5億円を超える法人が、株式等を50%超保有している)

ただし、インボイス制度の開始により、免税事業者を選択できない、選択しないケースも増えています。
詳しくは、1-8.インボイス制度への対応で解説しています。

1-6.消費税の取り扱い
(2期前の課税売上高が1,000万円超の場合)

2期前の年間の課税売上高が、1,000万円を超えると消費課税事業者となり、消費税の納税義務が発生します。

消費税課税事業者となると、次に「原則課税」か「簡易課税」のどちらかを選択する必要があります。
2期前の年間の課税売上高が5,000万円を超えている場合は、強制的に「原則課税」となります。

一方、2期前の年間の課税売上高が5,000万円を超えていない場合は、「原則課税」と「簡易課税」のどちらか有利な方を、所定の期日までに税務署に届出することで選択出来ます。

原則課税とは:売上にかかる消費税額と、実際に仕入や経費等で支払った消費税額の差額をきっちり計算して消費税を納める方法です。

簡易課税とは:売上にかかる消費税に対して、一定の「割合(みなし仕入率)」をかけた金額を、消費税を支払ったとみなして計算し、納税する方法です。

運送業の場合、みなし仕入率50%を採用することができ、事務的な負担が軽減されます。

運送業の場合、「原則課税」と「簡易課税」のどちらを選択すべきかは、実際に仕入や経費等で支払った消費税額や設備投資の状況により異なってきます。しっかりとシミュレーションする必要があります。

もし、一度簡易課税を選択した場合、2年間は継続しなければなりませんので注意が必要です。
安易な判断は危険です。必ず税理士に相談するようにしましょう。

1-7.原則課税を選択している場合、軽油取引税に注意

運送業で原則課税を選択している場合、「軽油取引税」に注意しましょう。

トラックの燃料で軽油を使用している場合、請求書に「軽油取引税」が含まれていないか確認が必要です。
「軽油引取税」は消費税が課されません。
そのため、原則課税を選択している場合、仕入税額控除をする際に、「軽油取引税」除外をして計算をする必要があります。
また、会計ソフトで仕訳をする際に、「軽油取引税」については、「不課税取引」を選択するようにしてください。

※ガソリンの場合、ガソリン税が課せられていますが、ガソリン税には消費税が課せられているため、特別な処理は必要なく、全額を課税仕入れとしてとして処理して問題ありません。

1-8.インボイス制度への対応

インボイス制度は運送業にとって大きな影響を及ぼしています。

インボイス制度については、自社が免税事業者であるか、課税事業者であるかによって受ける影響や対応すべきことが異なります。

2つのパターンで詳しく解説していきます。

インボイス制度について詳しくはこちらの記事を参照してください。(準備中)

基準期間の課税売上高が1,000万円以下の免税事業者が受ける影響

基準期間の課税売上高が1,000万円以下または、会社設立から2期目までの会社で、現在免税事業者である場合は、消費税の納税義務がありません。

しかし、運送業制作業の場合、インボイス制度の開始によって、消費税の納税義務が発生する可能性が高くなります。

インボイス制度が開始すると、取引先からインボイスの登録事業者になるよう依頼される可能性があります。
インボイスの登録事業者になるためには、まず課税事業者になる必要があり、結果的に消費税の納税義務が発生します。

運送業の場合、取引先は事業者であることがほとんどであり、その取引先が「仕入税額控除」をするためには、インボイス登録事業者が発行するインボイスの要件を満たした領収書やレシート(適格請求書)が必要になるためです。

インボイス要件を満たした領収書や、レシート(適格請求書)がないと、取引先の税負担が増加してしまうため、今後はインボイス登録をしている他社の利用を検討したり、値引きの交渉が行われる可能性があり、売上の減少に繋がる可能性があります。

インボイスに登録しなければ、売上が減少してしまう可能性があり、インボイスに登録すれば消費税の納税義務が発生すると、どちらを選択すべきか非常に悩むところかと思います。

インボイス登録をすべきかの判断は、取引先との関係も加味して検討すべきであるため、判断に迷う場合は、税理士など専門家に相談することをおすすめします。

※インボイス発行事業者の2割特例(期間限定の緩和措置)

インボイス制度をきっかけに、免税事業者からインボイス発行事業者(課税事業者)となった事業者を対象に、消費税の納付税額を、売上にかかる消費税の2割とすることが出来る緩和措置が設けられています。(適用期間は、2023年10月1日から2026年9月30日までの課税期間)

基準期間の課税売上高が1,000万円を超える課税事業者が受ける影響

基準期間の課税売上高が1,000万円超で、課税事業者である場合は、消費税の納税義務があるためインボイス制度への対応が必要です。

正しい対応をしないと、消費税の納税金額の負担が増える可能性があります。
課税事業者が対応すべきは重要なポイントは、インボイス受取側としての対応です。
簡易課税を選択しているケースと、原則課税を選択しているケースで対応が異なりますのでそれぞれ解説します。

①簡易課税を選択している場合
簡易課税を選択している場合、特別に対応は必要ありません。
従来通り、みなし仕入率を利用して、納税すべき消費税の計算を行い消費税の納税を行います。
ただし、将来的に原則課税を選択する可能性もあるため、外注先や取引先がインボイスの登録を実施してるかは注視しておく必要があります。

②原則課税を選択している場合
原則課税を選択している場合、外注や取引先からインボイス(適格請求書)を発行してもらう必要があります。
受け取った請求書やレシート、領収書が、インボイスの要件を満たしたものであるか、確認が必要です。
インボイス(適格請求書)を発行してもらえないと、仕入税額控除を行うことが出来ず、消費税の納税額の負担が大きくなります。

運送業の場合、外注先(庸車利用等)が個人事業主の免税事業者である場合があります。
インボイス登録をしてもらうよう要請する、また外注先、取引先を変更するなどの対応が必要になります。

【インボイス登録はするべき?】

課税事業者の場合、もともと消費税の納税義務がありますので、特別な理由がない限りインボイスの登録はしておくべきです。
取引先から、インボイス要件を満たした領収書や、レシート(適格請求書)の発行を求められますので、インボイス登録を行い、インボイス要件を満たした書類の体裁を整えておきましょう。

2.まとめ

今回は、運送業の経営者が必要最低限、理解しておいて欲しい税金について解説をしました。

運送業は、税務調査が入りやすい業種の一つです。
特に、給与か外注費か(庸車費用)についてよく問題になりますので、適切な判断が必要になります。

また、インボイス制度に関する対応も求められる業種です。
自社がどの立場にいるのかを理解し、適切な対応をするようにしましょう。

細かく難しい税金の計算は、プロである税理士に任せて問題ありませんが、税務の基礎を抑える事でより適切な経営判断を行うこともできますので、今回解説したつのポイントは覚えておきましょう。

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